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無人回転翼航空機
飛行マニュアル

(DID  夜間・目視外・30m  危険物・物件投下)
場所を特定しない申請について適用

 
運航者名:株式会社ワーナー・グレイ
 
国土交通省航空局標準マニュアル②(平成30年2月1日版)

 
 
 
 

本マニュアルについて

 
 本マニュアルは、航空法に基づく許可及び承認を受けて無人回転翼航空機を飛行させる際に必要となる手順等を記載するものである
 
 本マニュアルに記載される手順等は、無人回転翼航空機の安全な飛行を確保するために少なくとも必要と考えられるものであり、運航者は、本マニュアルの遵守に加え、使用する機体の機能及び性能を十分に理解し、飛行の方法及び場所に応じて生じるおそれがある飛行のリスクを事前に検証した上で、追加的な安全上の処置を講じるなど、無人回転翼航空機の飛行の安全に万全を期さなければならない。

無人回転翼航空機
飛行マニュアル

DID ・ 夜間・目視外・30m 
・ 危険物・物件投下
場所を特定しない申請について適用

運航者名:株式会社ワーナー・グレイ
 国土交通省航空局標準マニュアル②
(平成30年2月1日版)

本マニュアルについて

 本マニュアルは、航空法に基づく許可及び承認を受けて無人回転翼航空機を飛行させる際に必要となる手順等を記載するものである
本マニュアルに記載される手順等は、無人回転翼航空機の安全な飛行を確保するために少なくとも必要と考えられるものであり、運航者は、本マニュアルの遵守に加え、使用する機体の機能及び性能を十分に理解し、飛行の方法及び場所に応じて生じるおそれがある飛行のリスクを事前に検証した上で、追加的な安全上の処置を講じるなど、無人回転翼航空機の飛行の安全に万全を期さなければならない。

1.無人回転翼航空機の点検・整備
 
1-1 機体の点検・整備の方法
(1)飛行前の点検
  飛行前には、以下の点について機体の点検を行う。
  ・各機器は確実に取り付けられているか
  ・モーターの異音はないか
  ・プロペラに傷やゆがみはないか
  ・バッテリーの充電量は十分か
 
(2)飛行後の点検
  ・機体にゴミ等の付着はないか
  ・ネジの緩みはないか
  ・モーターやバッテリーの異常な発熱はないか
 
(3)20時間の飛行毎に、以下の事項について無人回転翼航空機の点検を実施する。
  ・交換の必要な部品はあるか
  ・ネジの緩みはないか
  ・プロペラに傷やゆがみはないか
  ・フレームのゆがみがないか
 
 
1-2 点検・整備記録の作成
  1-1(3)に定める20時間の飛行毎に無人回転翼航空機の点検・整備を行った際には、「無人回転翼航空機の点検・整備記録」(様式1)により、点検・整備を実施した者がその実施記録を作成し、電子データ又は書面により管理する。
 
 
2.無人回転翼航空機を飛行させる者の訓練及び遵守事項
 
2-1 基本的な操縦技量の習得
  プロポの操作に慣れるため、以下の内容の操作が容易にできるようになるまで10時間以上の操縦練習を実施する。なお、操縦練習の際には、十分な経験を有する者の監督の下に行うものとする。訓練場所は許可等が不要な場所又は訓練のために許可等を受けた場所で行う。

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2-2 業務を実施するために必要な操縦技量の習得
  基礎的な操縦技量を習得した上で、以下の内容の操作が可能となるよう操縦練習を実施する。訓練場所は許可等が不要な場所又は訓練のために許可等を受けた場所で行う。

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2-3 操縦技量の維特
  2-1 2-2で定めた操縦技量を維特するため、定期的に操縦練習を行う。訓練場所は許可等が不要な場所又は訓練のために許可等を受けた場所で行う。
 
2-4 夜間における操縦練習
  夜間においても、2-2に掲げる操作が安定して行えるよう、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。
 
2-5 目視外飛行における操縦練習
  目視外飛行においても、2-2に掲げる操作が安定して行えるよう、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。
 
2-6 物件投下のための操縦練習
  物件投下の前後で安定した機体の姿勢制御が行えるよう、また、5回以上の物件投下の実績を積むため、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。
 
2-7 飛行記録の作成
  無人回転翼航空機を飛行させた際には、「無人回転翼航空機の飛行記録」(様式2)により、その飛行記録を作成し、電子的又は書面で記録を管理する。
 
2-8 無人回転翼航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項
(1)第三者に対する危害を防止するため、第三者の上空で無人回転翼航空機を飛行させない。
(2)飛行前に、気象、機体の状況及び飛行経路について、安全に飛行できる状態であることを確認する。
(3)5m/s以上の突風が発生するなど、無人回転翼航空機を安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止する。
(4)多数の者が集合する場所の上空を飛行することが判明した場合には即時に飛行を中止する。
(5)酒精飲料等の影響により、無人回転翼航空機を正常に飛行させることができないおそれがある間は、飛行させない。
(6)飛行の危険を生じるおそれがある区域の上空での飛行は行わない。
(7)飛行前に、航行中の航空機を確認した場合には、飛行させない。
(8)飛行前に、飛行中の他の無人回転翼航空機を確認した場合には、飛行日時、飛行経路、飛行高度等について、他の無人回転翼航空機を飛行させる者と調整を行う。
(9)飛行中に、航行中の航空機を確認した場合には、着睦させるなど接近又は衝突を回避させる。
(10)飛行中に、飛行中の他の無人回転翼航空機を確認した場合には、着贈させるなど接近又は衝突を回避させ、飛行日時、飛行経路、飛行高度等について、他の無人回転翼航空機を飛行させる者と調整を行う。
(11)不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下など、他人に迷惑を及ぼすような飛行を行わない。
(12)物件のつり下げ又は曳航は行わない。
(13)十分な視程が確保できない雲や霧の中では飛行させない。
(14)無人回転翼航空機の飛行の安全を確保するため、製造事業者が定める取扱説明書に従い、定期的に機体の点検・整備を行うとともに、点検・整備記録を作成する。
(15)無人回転翼航空機を飛行させる際は、次に掲げる飛行に関する事項を記録する。
  ・飛行年月日
  ・無人回転翼航空機を飛行させる者の氏名
  ・無人回転翼航空機の名称
  ・飛行の概要(飛行目的及び内容)
  ・離陸場所及び離陸時刻
  ・着陸場所及び着陸時刻
  ・飛行時間
  ・無人回転翼航空機の飛行の安全に影響のあった事項(ヒヤリ・ハット等)
(16)無人回転翼航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案が発生した場合には、次に掲げる事項を速やかに、許可等を行った国土交通省航空局安全部運航安全課、地方航空局保安部運用課又は空港事務所まで報告する。
なお、夜間等の執務時間外における報告については、24時間運用されている最寄の空港事務所に電話で連絡を行う。
  ・無人回転翼航空機の飛行に係る許可等の年月日及び番号
  ・無人回転翼航空機を飛行させた者の氏名
  ・事故等の発生した日時及び場所
  ・無人回転翼航空機の名称
  ・無人回転翼航空機の事故等の概要
  ・その他参考となる事項
(17)飛行の際には、無人回転翼航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行する。
 
 
3.安全を確保するために必要な体制
 
3-1 無人回転翼航空機を飛行させる際の基本的な体制
  ・場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。
  ・風速5m/s以上の状態では飛行させない。
  ・雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。
  ・十分な視程が確保できない雲や霧の中では飛行させない。
  ・飛行させる際には、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとる。
  ・補助者は、飛行範囲に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う。
  ・補助者は、飛行経路全体を見渡せる位置において、無人回転翼航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視し、操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行う。
  ・ヘリコプターなどの離発着が行われ、航行中の航空機に衝突する可能性があるような場所では飛行させない。
  ・第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。
  ・高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近では飛行させない。
  ・高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設付近では飛行させない。
  ・飛行場所付近の人又は物件への影響をあらかじめ現地で確認・評価し、補助員の増員、事前周知、物件管理者等との調整を行う。
  ・公圃、河川、港湾等で飛行させる場合には、管理者により飛行が禁止されている場所でないか、あらかじめ確認する。
  ・人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所及び周辺の第三者の立ち入りを制限できる範囲で飛行経路を選定する。
  ・飛行場所に第三者の立ち入り等が生じた場合には速やかに飛行を中止する。
  ・人又は家屋が密集している地域の上空では夜間飛行は行わない。
  ・人又は家屋が密集している地域の上空では目視外飛行は行わない。
  ・夜間の目視外飛行は行わない。
 
3-1に加え、飛行の形態に応じ、3-2から3-6の各項目に記載される必要な体制を適切に実行すること。
 
3-2 人又は家屋の密集している地域の上空における飛行又は地上又は水上の人又は物件との間に30mの距離を保てない飛行を行う際の体制
  ・飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。装備できない場合は、第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起をする補肋者を必ず配置し、万が一第三者が飛行経路下に接近又は進人した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全処置をとる。
  ・無人回転翼航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。
 
3-3 夜間飛行を行う際の体制
  ・夜間飛行においては、目視外飛行は実施せず、機体の向きを視認できる灯火が装備された機体を使用し、機体の灯火が容易に認識できる範囲内での飛行に限定する。
  ・飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。
  ・操縦者は、夜間飛行の訓練を修丁した者に限る。
  ・補助者についても、飛行させている無人回転翼航空機の特性を十分理解させておくこと。
  ・夜間の離発着場所において車のヘッドライトや撮影用照明機材等で機体離発着場所に十分な照明を確保する。
 
3-4 目視外飛行を行う際の体制
  ・飛行の前には、飛行ルート下に第三者がいないことを確認し、双眼鏡等を有する補助者のもと、目視外飛行を実施する
  ・操縦者は、目視外飛行の訓練を修丁した者に限る。
  ・補助者についても、飛行させている無人回転翼航空機の特性を十分理解させておくこと。
 
3-5 危険物の輸送を行う際又は物件投下を行う際の体制
  ・3-1に基づき補助者を適切に配置し飛行させる。
  ・危険物の輸送の場合、危険物の取扱いは、関連法令等に基づき安全に行う。
  ・物件投下の場合、操縦者は、物件投下の訓練を修了した者に限る。
 
3-6 非常時の連絡体制
  ・あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-8(11)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、以下のとおり許可等を行った国土交通省航空局安全部運航安全課、地方航空局保安部運用課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24時間運用されている最寄りの空港事務所に電話で連絡を行う。
     国土交通省航空局安全部運航安全牒 03-5253-8111(内線:5015750158
     東京航空局保安部運用課      03-6685-8005
     大阪航空局保安部運用課      06-6949-6609
     歎寄りの空港事務所(執務時間外は次表に示した、飛行させた都道府県に対応する24時間対応の空港事務所へ連絡する。)
 
 
(様式1)無人回転翼航空機の点検・整備記録

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(様式2)無人回転翼航空機の飛行記録 
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1.無人回転翼航空機の点検・整備
 
1-1 機体の点検・整備の方法
(1)飛行前の点検
  飛行前には、以下の点について機体の点検を行う。
  ・各機器は確実に取り付けられているか
  ・モーターの異音はないか
  ・プロペラに傷やゆがみはないか
  ・バッテリーの充電量は十分か
 
(2)飛行後の点検
  ・機体にゴミ等の付着はないか
  ・ネジの緩みはないか
  ・モーターやバッテリーの異常な発熱はないか
 
(3)20時間の飛行毎に、以下の事項について
   無人回転翼航空機の点検を実施
する。
  ・交換の必要な部品はあるか
  ・ネジの緩みはないか
  ・プロペラに傷やゆがみはないか
  ・フレームのゆがみがないか
 
 
1-2 点検・整備記録の作成
1-1(3)に定める20時間の飛行毎に無人回転翼航空機の点検・整備を行った際には、「無人回転翼航空機の点検・整備記録」(様式1)により、点検・整備を実施した者がその実施記録を作成し、電子データ又は書面により管理する。
 
 
2.無人回転翼航空機を飛行させる者の訓練及び遵守事項
 
2-1 基本的な操縦技量の習得
プロポの操作に慣れるため、以下の内容の操作が容易にできるようになるまで10時間以上の操縦練習を実施する。なお、操縦練習の際には、十分な経験を有する者の監督の下に行うものとする。訓練場所は許可等が不要な場所又は訓練のために許可等を受けた場所で行う。

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2-2 業務を実施するために必要な操縦技量の習得
基礎的な操縦技量を習得した上で、以下の内容の操作が可能となるよう操縦練習を実施する。訓練場所は許可等が不要な場所又は訓練のために許可等を受けた場所で行う。

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2-3 操縦技量の維特
2-1 2-2で定めた操縦技量を維特するため、定期的に操縦練習を行う。訓練場所は許可等が不要な場所又は訓練のために許可等を受けた場所で行う。
 
2-4 夜間における操縦練習
夜間においても、2-2に掲げる操作が安定して行えるよう、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。
 
2-5 目視外飛行における操縦練習
目視外飛行においても、2-2に掲げる操作が安定して行えるよう、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。
 
2-6 物件投下のための操縦練習
物件投下の前後で安定した機体の姿勢制御が行えるよう、また、5回以上の物件投下の実績を積むため、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。
 
2-7 飛行記録の作成
無人回転翼航空機を飛行させた際には、「無人航空機の飛行記録」(様式2)により、その飛行記録を作成し、電子的又は書面で記録を管理する。
 
2-8 無人回転翼航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項
(1)第三者に対する危害を防止するため、第三者の上空で無人回転翼航空機を飛行させない。
(2)飛行前に、気象、機体の状況及び飛行経路について、安全に飛行できる状態であることを確認する。
(3)5m/s以上の突風が発生するなど、無人回転翼航空機を安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止する。
(4)多数の者が集合する場所の上空を飛行することが判明した場合には即時に飛行を中止する。
(5)酒精飲料等の影響により、無人回転翼航空機を正常に飛行させることができないおそれがある間は、飛行させない。
(6)飛行の危険を生じるおそれがある区域の上空での飛行は行わない。
(7)飛行前に、航行中の航空機を確認した場合には、飛行させない。
(8)飛行前に、飛行中の他の無人回転翼航空機を確認した場合には、飛行日時、飛行経路、飛行高度等について、他の無人回転翼航空機を飛行させる者と調整を行う。
(9)飛行中に、航行中の航空機を確認した場合には、着睦させるなど接近又は衝突を回避させる。
(10)飛行中に、飛行中の他の無人回転翼航空機を確認した場合には、着贈させるなど接近又は衝突を回避させ、飛行日時、飛行経路、飛行高度等について、他の無人航空機を飛行させる者と調整を行う。
(11)不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下など、他人に迷惑を及ぼすような飛行を行わない。
(12)物件のつり下げ又は曳航は行わない。
(13)十分な視程が確保できない雲や霧の中では飛行させない。
(14)無人回転翼航空機の飛行の安全を確保するため、製造事業者が定める取扱説明書に従い、定期的に機体の点検・整備を行うとともに、点検・整備記録を作成する。
(15)無人回転翼航空機を飛行させる際は、次に掲げる飛行に関する事項を記録する。
・飛行年月日
・無人回転翼航空機を飛行させる者の氏名
・無人回転翼航空機の名称
・飛行の概要(飛行目的及び内容)
・離陸場所及び離陸時刻
・着陸場所及び着陸時刻
・飛行時間
・無人回転翼航空機の飛行の安全に影響のあった事項(ヒヤリ・ハット等)
(16)無人回転翼航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案が発生した場合には、次に掲げる事項を速やかに、許可等を行った国土交通省航空局安全部運航安全課、地方航空局保安部運用課又は空港事務所まで報告する。
なお、夜間等の執務時間外における報告については、24時間運用されている最寄の空港事務所に電話で連絡を行う。
・無人回転翼航空機の飛行に係る許可等の年月日及び番号
・無人回転翼航空機を飛行させた者の氏名
・事故等の発生した日時及び場所
・無人回転翼航空機の名称
・無人回転翼航空機の事故等の概要
・その他参考となる事項
(17)飛行の際には、無人回転翼航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行する。
 
 
3.安全を確保するために必要な体制
 
3-1 無人回転翼航空機を飛行させる際の基本的な体制
・場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。
・風速5m/s以上の状態では飛行させない。
・雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。
・十分な視程が確保できない雲や霧の中では飛行させない。
・飛行させる際には、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとる。
・補助者は、飛行範囲に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う。
・補助者は、飛行経路全体を見渡せる位置において、無人回転翼航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視し、操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行う。
・ヘリコプターなどの離発着が行われ、航行中の航空機に衝突する可能性があるような場所では飛行させない。
・第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。
・高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近では飛行させない。
・高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設付近では飛行させない。
・飛行場所付近の人又は物件への影響をあらかじめ現地で確認・評価し、補助員の増員、事前周知、物件管理者等との調整を行う。
・公圃、河川、港湾等で飛行させる場合には、管理者により飛行が禁止されている場所でないか、あらかじめ確認する。
・人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所及び周辺の第三者の立ち入りを制限できる範囲で飛行経路を選定する。
・飛行場所に第三者の立ち入り等が生じた場合には速やかに飛行を中止する。
・人又は家屋が密集している地域の上空では夜間飛行は行わない。
・人又は家屋が密集している地域の上空では目視外飛行は行わない。
・夜間の目視外飛行は行わない。
 
3-1に加え、飛行の形態に応じ、3-2から3-6の各項目に記載される必要な体制を適切に実行すること。
 
3-2 人又は家屋の密集している地域の上空における飛行又は地上又は水上の人又は物件との間に30mの距離を保てない飛行を行う際の体制
・飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。装備できない場合は、第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起をする補肋者を必ず配置し、万が一第三者が飛行経路下に接近又は進人した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全処置をとる。・無人回転翼航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。
 
3-3 夜間飛行を行う際の体制
・夜間飛行においては、目視外飛行は実施せず、機体の向きを視認できる灯火が装備された機体を使用し、機体の灯火が容易に認識できる範囲内での飛行に限定する。
・飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。
・操縦者は、夜間飛行の訓練を修丁した者に限る。
・補助者についても、飛行させている無人航空機の特性を十分理解させておくこと。
・夜間の離発着場所において車のヘッドライトや撮影用照明機材等で機体離発着場所に十分な照明を確保する。
 
3-4 目視外飛行を行う際の体制
・飛行の前には、飛行ルート下に第三者がいないことを確認し、双眼鏡等を有する補助者のもと、目視外飛行を実施する
・操縦者は、目視外飛行の訓練を修丁した者に限る。
・補助者についても、飛行させている無人回転翼航空機の特性を十分理解させておくこと。
 
3-5 危険物の輸送を行う際又は物件投下を行う際の体制
・3-1に基づき補助者を適切に配置し飛行させる。
・危険物の輸送の場合、危険物の取扱いは、関連法令等に基づき安全に行う。
・物件投下の場合、操縦者は、物件投下の訓練を修了した者に限る。
 
3-6 非常時の連絡体制
・あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-8(11)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、以下のとおり許可等を行った国土交通省航空局安全部運航安全課、地方航空局保安部運用課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24時間運用されている最寄りの空港事務所に電話で連絡を行う。
国土交通省航空局安全部運航安全牒 
03-5253-8111(内線:5015750158
東京航空局保安部運用課
03-6685-8005
大阪航空局保安部運用課
06-6949-6609
歎寄りの空港事務所(執務時間外は次表に示した、飛行させた都道府県に対応する24時間対応の空港事務所へ連絡する。)
 
 
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